みなさんの働く環境は良い環境ですか?
この質問に「はい!」と答えられる方は何割程度いるのでしょうか。
近年職場でのパワーハラスメント問題、過重労働が原因の自死、うつ病が原因での休職者の増加、など産業領域での心理支援の必要性は高まっています。
職場はそもそも「働く場所」であるんですが、その中に心理支援が必要になるほど、業務負荷が大きい、社内いじめがある、あまりに安い給料、消化できない有給、など様々な問題があります。
そのため働く人のメンタルヘルスケアの重要性があげられているのです。
今日は働く人のメンタルヘルスについて焦点を当てていきます。
ストレスチェック制度
2014年の労働安全衛生法の改正に伴い、医師、保健師等による労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査および、その結果に基づく面接指導の実施等を内容とした、ストレスチェック制度が施行されました。
※労働者数50人未満の事業所は現在のところでは努力義務
まずはこのストレスチェック制度について説明していきます。
目的
労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気づきを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい環境づくりを進めることによって、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止すること(一次予防)
検査の内容
仕事のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポートの3領域が含められていることが求められ、職業性ストレス簡易調査票の使用が推奨されている
検査の実施
医師・保健師、検査を行うために必要な知識についての研修を修了した歯科医師・看護士・精神保健福祉士・公認心理士が行うことができる
検査結果の通知
検査を実施した実施者から、直接本人へ通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されている
検査結果
高ストレスと評価された労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者に義務づけられている。
面接指導の結果に基づき、事業者は医師の意見を聞いて、必要に応じ就業上の措置を講じなければならない。
また検査および面接指導の実施状況等を所轄労働基準監査署長に報告することが義務づけられている
このストレスチェックはあくまで一次予防となりますが、高ストレス者を早めに確認し、労働者自身も自分の状態を年に一度知ることができる制度です。
このようなストレスチェックができるまでの間働く人のメンタルヘルスを守っていく、という観点はあまりありませんでした。
しかし少しずつ変化しているのは、過労死などの問題が多く発生したからでしょう。
次は過労死について見ていきます。
過労死
定義
過労死、という言葉は最近よく聞くようになりました。
しかし過労死の定義など正しく理解している人は意外と少ないものです。
以下に詳しく見ていきましょう。
平成26年11月に「過労死等防止対策推進法」が施行されました。
この法律では過労死を以下のように定義しています。
この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。
過労死ライン
過労死のラインのめやすも一応示されています。
月に20日出勤で1日4時間以上の残業が過労死ラインといわれています。
1日に12時間労働、月に80時間の残業です。
健康障害の発症2~6か月で平均80時間を超える時間外労働をしている場合、健康障害と長時間労働の因果関係を認めやすいと言われています。
このように、過労死には定義であったり過労死ラインという目安が存在します。
病気や死亡を労災認定するためには、働きすぎが病気の原因であることを示す必要があるわけです。
働く場が安全ではない現代
若い方が過労死で亡くなる、精神を病んで自死をする、といった悲痛な事件も起こっています。
働く場はただでさえ、雇用主と従業員という力関係ができる場所で、様々な法律で守られていないと容易にパワーハラスメントなどの被害に遭ってしまう可能性があります。
ストレスチェック制度なども、そのような制度を作ることで、ようやく働く人のメンタルヘルスに目を向けられるようになります。
それだけ仕事をしてお金を得る、という場は戦場のような場なのでしょう。
大きな会社などでは、ストレスチェックの他にも、医師や保健師、カウンセラーなどが心の健康教育として、心理教育を行う取り組みを行っている場所もあります。
このような取り組みを広げていく必要がありますね。
自分でも自分を守るという意識
働くことは大切なことですし、職場では多少無理をしてしまうものだとは思いますが、自分で自分を守るというのは大切は視点です。
ストレスチェックも、せっかくあるものなので適当に回答せず、今の自分の状態を見ていくつもりで活用できれば良いと思います。
高ストレス状態であることが分かれば、それ以上悪くならないように対処する必要があります。
医師の面談を受けても良いですし、上司に相談をしても良いと思います。
有給を習得してみるのも一つの手ですし、体調が悪い時期は残業を減らすのも一つです。
何かしらの対策を立てるための目安としてストレスチェックを活用してみて下さい。
もしも職場でストレスチェックがない方は、下記の記事にストレスチェックを載せています。
ぜひ定期的に(月に1度がおすすめですが、半年に1回程度でも)自分のストレスをチェックし、ストレス対処を行えるようにしてみて下さい。
下記はストレス対処法の記事です。
こちらもご参照ください。